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ドッグマッサージについて

2026年10月03日 | お知らせ, 注意喚起

日本獣医師会から、動物に向けたマッサージに関して発表がありましたね。

公益社団法人日本獣医師会は、犬などのペットに対する「整体」や「マッサージ」について、実態として獣医学的な判断を伴う診察・診断・治療にあたる行為は獣医師法上の「診療」に該当する可能性があるとの見解(通知)を示しています。

日本獣医師会・農林水産省の見解

  • 診療への該当性: 整体やマッサージという名称に関わらず、病気の治療や身体の不調改善などを目的として医学的判断を伴う施術を行うことは、無資格で行うと獣医師法違反(診療の制限)に問われる場合があります。
  • 個別具体的な判断: すべてのドッグマッサージや整体が一律に禁止されるわけではなく、その目的や施術内容、状況に照らして個別に判断されるとしています。詳細は公益社団法人日本獣医師会の案内ページをご確認ください。

要約するとこんな感じ。

以前、無麻酔の歯石取りが問題になりましたがやはり整体も問題になりましたね。

まぁ国家資格の領分で商売するなよってことが本質で、建前としては獣医師以外が診療に該当することは禁止ってことを強く打ち出したってことですよね。

当然といえば、当然。

動物に関する法律はゆるゆるなので、どこかで引き締めは起きるだろうと思っていましたが。

今回の肝は、言葉で改善等を謳わなくても本質的に同様であれば獣医師法に触れるということを明確にしたこと。

これにより、筋肉のコリとか骨格にアプローチとかそういったことはNGになりました。

実際、HP等で記載している方多いので・・・手直し大変だと思います。

有名どころだとスウェーデン式マッサージとかかな?

今まで民間資格で商売していた方も一斉に線引きされましたからねぇ・・・

獣医師法違反はなかなかに重い。

獣医師法違反の罰則は、無資格診療や不正免許の場合に2年以下の拘禁刑(または懲役)若しくは100万円以下の罰金が科されます。

こうなってくると、今商売されている方はどうするのか。
また、今後利用者側がどのように捉えるのか。

モラルが問われることになってきました。

個人的には、法律は守らないといけない派ですけどもね。

国家資格持ちとして、当店が一番関係するのは投薬についてかなぁ・・・

「指示のもとで、飼い主さんに代わって行う投薬を補助する範囲」

これも獣医師の指示により可。なのでご予約の際に、先生から指示書を貰って欲しいとお伝えしています。

ひとことで、投薬と言っても『経口投与』『点眼』『点耳』『点滴』他ありますからね・・・

まぁ・・・これも守ってる店がどれくらいあるのか正直怪しい気もする(笑)

締め付けが厳しくなってくると、資格者の必要性がでてくるわけなんで合格してて良かった!というのが本音。

今後、愛玩動物看護師は多くの人が取得する資格になっていくが、現在仕事をしている人にとってはなかなかに重いハンデになるかもなぁと感じてます。

そもそも、資格なくても開業できるという業界でしたから。

こうなってくると、利用者側も資格者に対するできること、できないことを含めたモラルを持ってもらう必要が出てきましたから、少しずつみていきましょう!

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